前回、軽減税率に関して少し説明しました。
今回日本では消費税率を10%に引き上げるに伴い「酒類・外食を除く飲料食品」
「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」これらの商品の税率を標準税率より低い8%に設定されます。
今回は具体的な対象範囲についてご紹介します。
軽減税率の対象範囲
軽減税率が実施されるにあたり、たはり気になるのはその対象範囲ですね。
上記でも紹介している通り、
「酒類・外食を除く飲料食品」
「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」
とされています。
飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除く。)をいい、一定の一体資産を含みます。
なお、外食やケータリング等は軽減税率の対象には含まれません。
軽減税率の対象となる新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもの(定期購読契約に基づくもの)。
わかりづらいのは飲料食品の方ですね。
外食の定義とは
飲料食品は、「一般に人の飲用又は食用に供するもの」をいいます。
例えば、工業用の塩は、軽減税率の対象となる飲食料品に含まれません。
外食とは、飲食店営業等の事業を営む者が飲食に用いられる設備がある場所において行う食事の提供のこといいます。
さらにケータリングは、相手方の注文に応じて指定された場所で調理・給仕等を行うものをいいます。
この上記2点は対象範囲外です。
そして飲食店営業等の事業を営む者が行うものであっても、
いわゆるテイクアウト・宅配等は軽減税率の対象になります。
<外食にあたる標準税率10%>
・外食
・ケータリング・出張料理等
・牛丼屋・ハンバーガー店での「店内飲食」
・そば屋の「店内飲食」
・寿司屋の「店内飲食」
・フードコート
・コンビニのイートインコーナーでの飲食を前提に提供される飲食料品
(例:トレイに載せて全席まで運ばれる、返却の必要がある食器に盛られた食品)
<外食にあたらない軽減税率8%>
・牛丼屋・ハンバーガー店での「テイクアウト」
・そば屋の「出前」
・寿司屋の「お土産」
・屋台の軽食(テーブル・椅子等の飲食設備がない場合)
・有料老人ホーム等での食事の提供
・コンビニの弁当・惣菜
(イートイン・コーナーのある場合であっても持ち帰りの容器に入れられて販売される場合は「軽減税率」)
一体資産とは?
飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除く。)をいい、一定の一体資産を含みます。
では一体資産とは何のことでしょうか?
「一体資産」とは、おもちゃ付きのお菓子のように、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産で、その一体となっている資産に係る価格のみが提示されているものをいいます。
一体資産のうち、税抜価額が1万円以下であって、食品の価額の占める割合が2/3以上の場合、全体が軽減税率の対象となります(それ以外は全体が標準税率の対象となります)。
つまり
・金額は税抜き1万円未満
・価格の2/3以上は食品の値段(あくまでも食品がメインでおもちゃはおまけ!)
こちらの2点をクリアしていれば軽減税率対象になり、税率は8%になります。
飲料食品を販売する際に使用する容器や包装紙は?
では、飲料食品を購入した時についてくる袋や、お弁当を買った時に入っている容器はどうなるのでしょう?
飲食料品の販売に際し使用される包装材料及び容器(以下「包装材料等」といいます。)が、その販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものであるときは、その包装材料等も含め軽減税率の対象となる「飲食料品の譲渡」に該当します。
つまり軽減税率対象範囲内です。
しかし、プレゼント用の包装など、包装材料等に別途対価を定めている場合、その包装材料等の譲渡は対象範囲外です。
販売者の視点から見てみると、お弁当を入れる容器やラップ、袋などの包装材料等は軽減税率対象範囲外になりますので、これらの仕入にかかる税率は10%になるので注意が必要です。
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